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署名!渡利の子どもたちを放射能から守るために

渡利の子どもたちを放射能から守るために
渡利周辺の特定避難勧奨指定及び賠償に関する署名
http://hinan-kenri.cocolog-nifty.com/blog/2011/10/post-6036.html
第一次締め切り:10月8日(土)朝9:00
第二次締め切り:10月末日
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私たちは、渡利周辺の住民、とりわけ子どもたちを放射能から守るために以下を
要望いたします。

1.渡利周辺の特定避難勧奨地点について、世帯ごとではなく、地区全体として
指定すること

2.特定避難勧奨地点の指定に際して行う詳細調査について、山際の一部地域だ
けでなく、地区全域において再度実施すること、1cmの高さでの線量や屋内、側
溝や用水路を含め、測定ポイントを増やすこと、土壌汚染についても調査するこ


3.子ども・妊婦のいる世帯について、伊達市や南相馬市の例にあるように、一
般の基準よりも厳しい特別の基準を設けること

4.積算線量の推定及び避難勧奨指定に際しては、原子力安全委員会の通知に従
い、全ての経路の内部被ばくと土壌汚染の程度を考慮に入れること

5.避難区域外からの「自主」避難者への補償、残った者への補償が確実に行わ
れるようにすること、国及び市による立替払いを実施すること

6.指定に際しての説明会は、決定を通知する場ではなく、住民の意見を聴取す
る場とし、その結果を指定の検討に反映させること

以上

署名フォームはこちら
https://pro.form-mailer.jp/fms/e5e429dd22617
紙のフォームはこちら
http://dl.dropbox.com/u/23151586/111005_watari_yousei.pdf

呼びかけ団体/問い合わせ先:
・渡利の子どもたちを守る会(SAVE WATARI KIDS)
・子どもたちを放射能から守る福島ネットワーク
・福島老朽原発を考える会 阪上/090-8116-7155
・国際環境NGO FoE Japan 満田(みつた)/090-6142-1807
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<要請の理由>
渡利周辺(渡利・小倉寺・南向台)は、線量の高い状況が続いており、側溝や用
水路などでは、驚くほどの値が計測されています。周囲を山林で囲まれた地形の
特性から、雨により放射能が拡散する効果は期待できず、逆に周囲の山林から、
常に放射能を含む土壌が供給される状況にあります。

国や福島市は、除染を計画的に行うとしています。しかし、福島市の計画でも、
2年かけて1μSv/時にしかならず、山林は目処が立っていません。除染モデル事
業も効果は限定的です。長期的な除染の間に子どもや妊婦を優先的に避難させる
こと、すなわち除染と避難の両立が求られています。

特定避難勧奨地点に指定されると、避難するか否かを選択することができ、免税
措置や東電による賠償を確実に受けることができます。コミュニティの分断を避
けるためにも、地点ではなく地区全体の指定が求められています。

また、国が定めた避難区域外からの「自主」避難者への補償、線量の高いこの地
区に残った者への賠償が確実に実行される必要があると考えます。

1.渡利周辺の特定避難勧奨地点について、世帯ごとではなく、地区全体として
指定すること

(理由)渡利周辺は地区全体の線量が高く、山林から放射能を含む土壌が常に供
給されるという特性があります。また、世帯ごとの指定は、伊達市で問題になっ
たようにどうしてもコミュニティを分断してしまいます。

2.特定避難勧奨地点の指定に際して行う詳細調査について、山際の一部地域だ
けでなく、地区全域において再度実施すること、1cmの高さでの線量や屋内、側
溝や用水路を含め、測定ポイントを増やすこと、土壌汚染についても調査するこ


(理由)国が詳細調査を行った地点ではないところで、指定基準に近い値が計測
されています。また1cmの高さでの線量が異常に高い地点や屋内でも線量が高い
ケースがあります。そのような状況も考慮すべきです。

3.子ども・妊婦のいる世帯について、伊達市や南相馬市の例にあるように、一
般の基準よりも厳しい特別の基準を設けること

(理由)全域の除染にはどうしても時間がかかります。その間に、子どもたちや
妊婦が優先的に避難できるよう、環境をつくる必要があります。子ども・妊婦の
いる世帯については、南相馬市では、50cm高で2.0μSv/時が、伊達市では2.7μ
Sv/時といった基準が適用されました。

4.積算線量の推定及び避難勧奨指定に際しては、原子力安全委員会の通知に従
い、全ての経路の内部被ばくと土壌汚染の程度を考慮に入れること

(理由)原子力安全委員会7月19日付通知は積算線量に内部被ばくを考慮するよ
う求めていますが、外部被ばく線量だけで決められている状況が続いています。

5.避難区域外からの「自主」避難者への補償、残った者への補償が確実に行わ
れるようにすること、国及び市による立替払いを実施すること

(理由)現在、「自主」避難についての賠償範囲の指針作りが、政府の原子力損
害賠償紛争審査会で議論されています。4月22日以降の避難に対する補償は、盛
り込まれないおそれが高まっています。これにより、線量が高い地域に残らざる
を得なかった住民への精神的損害に対する慰謝料についても、十分に認められな
い可能性があります。

6.指定に際しての説明会は、決定を通知する場ではなく、住民の意見を聴取す
る場とし、その結果を指定の検討に反映させること

(理由)大波地区の説明会では、住民から特定避難勧奨地点の指定についてさま
ざまな疑問が出されましたが、これに対して十分答えることなく、指定なしの一
方的な通知の場に終わってしまいました。住民の意見や疑問をきちんと聞いたう
えで、それを指定の検討に反映させるべきです。

以上

by books131 | 2011-10-08 11:55 | イベント転載