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更新料問題学習会のご案内

更新料問題学習会のご案内
―更新料払わなくても更新できないの?―

 賃貸借契約の契約更新時に当然のように請求される「更新料」について、賃貸住宅居住者の中から、「契約の更新をするために、何で家賃の1ヶ月分以上の更新料を払わないといけないのか」、「契約更新の書類の作成なんて1時間以内にできるのに、不動産業者の労務報酬としては高過ぎる」、「不動産業者は家主から依頼されて更新の手続きを行なっているのに賃借人に請求するのはおかしいのではないか」、等々の声が上がっています。

 更新料は元々法律上何の根拠のない金銭ですが、東京など首都圏では、賃貸借契約書の中に契約の更新時に家賃の1ヶ月分を支払うことを明記した特約が付けられています。貸主や不動産業者は、「契約書に書いてあるのだから支払うのが当然である。支払わないと契約違反になる」と主張していますが、昨年7月の京都地裁の判決で、更新料の特約は「消費者契約法10条に反し、消費者の利益を一方的に害するものであり無効である」として、支払い済みの更新料を賃借人に返還を命ずる画期的な判決が下りました。現在、地裁から高裁で争われていて、高裁レベルの判断では「無効」2件、「有効」1件となって、今後最高裁で最終的に判断が下されることになります。

 借地の更新料問題も含めて、更新料についての法律の考え方、最近の判決の内容を学び、更新料を運動の力でなくしていくためにはどうしたらよいか。しっかりと学習したいと思います。

日時 5月29日(土)午後1時30分開会
会場 豊島区東部区民事務所(JR大塚駅北口徒歩5分)
http://www.city.toshima.lg.jp/shisetsu/shisetsu_kuyakusho/003961.html

講師 東借連常任弁護団 弁護士 西田 穣 氏
テーマ 「借地・借家の更新料について」  参加無料
※講演後、更新料をなくした経験交流等を行ないます。

主催 東京借地借家人組合連合会 
  電話 03(3982)7277 FAX 03(3982)7659
共催 住まいの貧困に取り組むネットワーク
http://housingpoor.blog53.fc2.com/

by books131 | 2010-05-11 17:53 | イベント転載